不動産取得時の登録免許税にも軽減措置がある!

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前回、「【必ず知っておこう!】不動産の登記と登録免許税について」という記事を書かせていただきました。

個人が不動産を登記する際に一定の要件を満たすことで軽減措置が適用されます。

Contents

居住用の家屋には軽減措置があります

個人が居住用に取得した新築住宅・中古住宅に関して、以下の要件を満たせば登録免許税、ローンについての抵当権の設定についても軽減措置が適用されます。

適用条件について

  1. 自己の居住用であること
  2. 新築または取得後1年以内の登記であること
  3. 床面積が50平米以上であること
  4. 築年数が木造で20年以内、鉄筋コンクリート造で25年以内であること。
    ※基準を満たした耐震住宅については築年数は関係ない
  5. 2018年3月31日までに登記した認定長期優良住宅であること
  6. 2018年3月31日までに登記した認定低酸素住宅であること

登録免許税の軽減税率と適用条件

登記の内容と軽減税率、適用条件をまとめた表になります。

内容軽減税率適用条件
新築住宅の
所有権保存登記
0.15%1,2,3
中古住宅の
所有権移転登記
0.3%1,2,3,4
住宅取得資金貸付の
抵当権設定登記
0.01%新築:1,2,3
中古:1,2,3,4
設定長期優良住宅の
所有権保存登記
0.01%1,2,3,5
設定長期優良住宅の
所有権移転登記
0.1%1,2,3,5
認定低炭素住宅の
所有権保存登記・所有権移転登記
0.1%1,2,3,6
土地の売買による
所有権移転登記
1.5%全ての土地
2015年3月31日まで

登記のポイント

居住用の不動産を購入後の登記についてポイントを整理しておきます。

表題登記の期限

新築の家を購入した人は、購入後1ヶ月以内に表題登記をしなければならない。(登録免許税不要)

所有権保存登記は任意

新築の家などに所有者を表す登記を「所有権保存登記」という。この登記には登録免許税がかかり、任意である。ただし、住宅ローンでの購入の場合、この登記は必須である。

ローンでの購入

住宅ローンを利用して住宅を購入する場合、抵当権の設定が必要になる。この抵当権の設定にも登録免許税が発生する。この登記費用は、金融機関が負担するのではなく、本人負担となる。

所有権移転登記

所有者が変更になる場合の登記のことをいう。取得のしかたによって、登録免許税の税率は変わる。

軽減措置

一定の基準を満たす住宅用家屋には、登録免許税の軽減措置がある。