【税金を貼って納める??】不動産取引時における印紙税について
不動産を購入するときには、不動産自体の価格意外にも様々な費用が発生します。
大きな金額が動くため、それに付随する費用も高額になりこのことを知らないと、「え!こんなにかかるの!?」ということになりかねません。
今回は、印紙税について解説していきます。
印紙税とは?
印紙税とは、契約書や領収書などの「課税文書」を作成した人が納めなければならない税金のことをいいます。
この税金の特徴は、税金の納付書が届いた後に金融機関に納めるのではなく、”切手のようなもの”を購入し、それを契約書などに貼る点にあります。
文書に貼ったら消印を押すことで納税扱いとなります。
どこで購入(納税)できる?
収入印紙は近くのコンビニなどでも販売していますが、不動産取引のような高額取引になると、印紙税も高額になります。高額の印象は郵便局で購入するのが確実です。
印紙税っていくらくらいなの?
不動産の売買が成立した場合は契約書に印紙を貼る必要があります。原則として、売主・買主の双方で印紙を用意し、それぞれの契約書に印紙を貼って捨印を押します。
不動産取引の場合、取引金額が10万円を超える場合は「軽減税率」の対象となりますので、通常の契約書(金銭消費貸借契約、業務請負契約など)よりも印紙税が減免されます。
例えば、5,000万円の戸建てを購入した場合を例にしてみます。この場合、通常のルールですと、20,000円の印紙税が発生しますが、不動産取引の場合は軽減税率が適用されますので、10,000円の印紙税を支払い契約書に貼って捨印を押します。
印紙税額は税込、税抜どちらで判断?
印紙税額は契約書などに記載されている金額を元に算出します。しかし、不動産契約書において、消費税込の金額と消費税抜の金額では、印紙税額が異なるケースも出てきます。
この場合、どのように判断したら良いのか判断に困ってしまいます。
このような時はどう考えれば良いのでしょうか?
契約書に明記されているかどうかで判断する
契約書で消費税の金額がきちんと明記されているのであれば、消費税抜の金額で、明記されていないのであれば、消費税込の金額で印紙税の金額を判断することになります。
建築請負契約の場合の印紙税
一方で請負契約書についてはどうでしょうか?
土地を購入し、建築会社と契約して建物を建築する場合もあると思います。通常、自分の土地に建物を建てる場合は、「工事請負契約」を交わします。
「請負契約」になるので、軽減税率が適用されないと誤解される方も多いのですが、この請負契約に関しても、100万円を超える場合は軽減税率が適用されます。
不動産譲渡と工事請負の基準は若干異なりますが、500万円を超える場合は基準は同じです。
不動産取引に係る印紙代については、「本則」ではなく、「軽減」で理解しておけば問題ありません。
ただし、ローンを組む場合の「金銭消費貸借契約」に係る印紙税とは税額が異なる(上がる)ので注意しておきましょう。
領収書についての印紙税
不動産取引では、売買代金を受領した場合に受領した側が領収書を発行します。
この領収書にも印紙を貼って消印を押す必要があるのです。先程の取引を例に印紙税を考えていきましょう。5,000万円の支払いを売主に済ませましたので、売主は5,000万円の領収書を発行します。
売上代金の受領証に係る印紙税額は、3,000万円超5,000万円以下の場合は10,000円となりますので、その分の印紙を貼る必要があります。
領収書の印紙税にも例外がある
印紙税にも例外があります。
個人が譲渡した場合
個人が自宅を譲渡した際に受け取った代金については、発行する領収書に印紙は不要です。
これは、「個人」とは事業性を持つ主体ではないため、不動産の譲渡に営業性がないためです。
銀行振込
銀行振込でお金がやり取りされた場合には、その事実確認は預金通帳や振込証明書などで確認ができます。
ですので、銀行振込での取引が行われた場合には領収書は不要となり、印紙も貼る必要はありません。
現在は、現金での取引は殆どないため領収書の発行は殆ど必要としないでしょう。
まとめ:不動産取引時に印紙税が発生するケース
最後に、不動産取引の際に「印紙税」が発生するケースをまとめました。
以下が印紙税が発生するパターンになります。
- 不動産売買契約書
- 工事請負契約書
- 住宅ローンの借用書
- 売買金額の受領書(領収書)
個人から購入する場合は、営業性がない取引に該当しますので、領収書に収入印紙を貼る必要はありません。