【日本一分かりやすい】建物購入にかかわる消費税について
不動産取引をする上で、税金は非常に重要なポイントです。金額が大きいだけに、それにかかる税金も大きなインパクトがあります。
一方で不動産取引には、「かかる税金」「かからない税金」があるのをご存知でしょうか。
まずは、この違いをきちんと知ることから始めていきましょう。
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ポイントは「誰」と「何」
消費税とはいえ、不動産取引に係る消費税は非常に大きくなります。取引にもよりますが、数百万単位はザラにあり、場合によっては数千万単位の消費税を支払うことになるため、きちんと消費税の金額とその詳細を知っておくべきです。
不動産取引においては、「誰がその不動産を売るのか?」「何を売るのか?」によって、消費税が発生したり、発生しなかったりします。
課税対象は「事業」としての取引に限定される
そもそも消費税とは何なのか。消費税の定義を改めて考えてみたいと思います。
私たちは、日々の買い物やサービスを受けるとその対価と消費税を支払います。これは事業者が販売やサービス提供の対価として受け取る料金にかかる税金です。
消費税は、「事業者」に支払う対価にかかる税金になります。
事業者の定義については、販売行為やサービス提供行為が繰り返し反復的に行われることを目的とする主体になります。
不動産取引に置き換えると、個人が不動産を売買しても、それが繰り返し行われるわけではないので、消費税の課税対象にはなりません。
まずはこのポイントを抑えておきましょう。
「個人が不動産を販売した場合は消費税は発生しない」
建物の譲渡は原則として消費税の課税対象となる
不動産の取引全般では、建物の譲渡は原則的に消費税の課税対象として扱われます。
ただし。ここでも消費税の課税対象にならない場合がありますのでチェックしていきましょう。
住居用の建物や別荘を売却した場合
個人が自分自身の利用のために購入した建物や別荘を売却した場合には、消費税の課税対象外になります。
一方で法人の場合は、存在目的自体が事業行為となりますので、全く同じ居住用の建物であっても売却した場合は、消費税の課税対象になります。
Aという建物を購入する場合、個人から購入する場合は、消費税を支払う必要がなく、事業者である法人から購入するような場合は、建物代金に消費税を上乗せして支払う必要があるのです。
事業用・賃貸用に使用していた建物を売却する場合
事業者(個人・法人)が事業で使用していた建物を売却する場合は、消費税の課税対象になります。
不動産を賃貸するということは、個人であっても「不動産賃貸”業”」を営む個人事業者という扱いになります。
ですので、その建物を購入する場合には、消費税が発生します。
ちなみに、賃貸物件として貸していた建物が、住居用であっても事務所や工場などであっても関係はありません。
賃料を得るために貸していたのであれば、それは事業扱いになり、消費税の課税対象になります。
ここでのポイントはこのようになります。
「個人が利用していた建物は消費税が発生しない」
法人が事業用・賃貸用の建物を売却した場合
法人が事業用・賃貸用の建物を売却した場合には、消費税の課税対象です。これは、法人自体が継続した事業行為を行なうことを目的としているためです。
法人からの購入は、問答無用で消費税が発生すると思っていただければ、難しいことはありませんね。
ポイントをまとめると、このようになります。
・個人の自宅や別荘を購入する場合は、消費税の非課税対象
・個人事業者から事業用の建物を購入する場合は消費税の課税対象
・法人から建物を購入する場合は、消費税の課税対象
このように、まずは覚えておきましょう。
今回はここまで。