【知らなかったではすまされない・・・】金融商品によって発生する税金はこんなに違うのです
投資をする上で考えなければならないのが『税金』についです。利益が出たからといって喜び、何も考えずに使ってしまうような投資家は、まだまだ初心者。。。
投資する金融商品によって、税金が発生し、その中身も異なるため、私たちはその中身とそれぞれの違いについて理解していきましょう。
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金融商品によって税率が異なる!?
金融商品によって税率が異なることを、あなたはご存知でしょうか。
金融商品に投資して発生した利益に対して税金が引かれますが、課税方法は金融商品によって変わってきます。
以下の表をご確認下さい。
主な金融商品の課税方法と税金
商品名 | 利益の種類 | 所得の種類 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|---|
預貯金 | 利息 | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20.315%(*1) |
外貨預金 | 利息 為替差益 | 利子所得 雑所得 | 源泉分離課税 総合課税 | 20.315% 累進課税 |
上場株式 | 売却益 配当金 | 譲渡所得 配当所得 | 申告分離課税 源泉分離課税 | 20.315% 20.315%(*2) |
信用取引 | 売却益 配当調整金 | 譲渡所得 配当所得 | 申告分離課税 申告分離課税 | 20.315% 20.315% |
ETF | 売却益 配当金 | 譲渡所得 配当所得 | 申告分離課税 源泉分離課税 | 20.315% 20.315%(*2) |
Jリート | 売却益 配当金 | 譲渡所得 配当所得 | 申告分離課税 源泉分離課税 | 20.315% 20.315% |
公募株式投資信託 | 売却益 償還・解約益 分配金 | 譲渡所得 譲渡所得 配当所得 | 申告分離課税 申告分離課税 源泉分離課税 | 20.315% 20.315% 20.315%(*2) |
公募公社債投資信託 | 売却益 償還・解約益 分配金 | 譲渡所得 譲渡所得 利子所得 | 申告分離課税 申告分離課税 源泉分離課税 | 20.315% 20.315% 20.315% |
特定公社債 | 利子 譲渡金 償還差益 | 利子所得 譲渡所得 譲渡所得 | 源泉分離課税 申告分離課税 申告分離課税 | 20.315% 20.315% 20.315% |
一般公社債 | 利子 譲渡金 償還差益 | 利子所得 譲渡所得 譲渡所得 | 源泉分離課税 申告分離課税 申告分離課税 | 20.315% 20.315% 20.315% |
商品先物 | 決済益 | 雑所得 | 申告分離課税 | 20.315% |
日経225 | 決済益 | 雑所得 | 申告分離課税 | 20.315% |
FX | 為替差益 スワップポイント | 雑所得 雑所得 | 申告分離課税 申告分離課税 | 20.315% 20.315% |
CFD | 決済益 | 雑所得 | 申告分離課税 | 20.315% |
金現物 | 売却益 | 譲渡所得 | 総合課税 | 累進課税(*3) |
仮想通貨 | 売却益 | 雑所得 | 総合課税 | 累進課税 |
このように、商品の種類や所得の種類によって、課税方法や税率が変わってきます。中には累進課税制度を採用しているケースもありますので十分注意が必要です。
また、補足になりますが、
(*1)預貯金の利子所得には、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税5%が含まれています。
(*2)株の配当金や投資信託の分配金を受け取ったが、一方で株や投資信託の売却損がある場合、確定申告によって源泉徴収されている配当金や分配金の税金を取り戻すことができます。
(*3)譲渡所得には年間50万円の特別控除枠があります。譲渡所得は保有期間によって計算方法が変わり、保有期間が5年超の場合は50万円の控除に加え、さらに2分の1を掛けた額が課税対象になります。
課税方法は3通り
金融商品による所得に対する課税方法は3つに分類されます。
大きな違いは、給与所得などの所得と分けてるか合算するかになります。具体的には、給与所得などと分けて課税する『分離課税』と、合算して所得税の課税をする『総合課税』です。
分離課税
『分離課税』は所得額の大小に関係なく、一律20%(所得税15%、住民税5%)。ただし、金融商品から生じる利子・配当・売却益は2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税の対象になります。税率は所得税額に対して2.1%。トータルの税率は20.315%になります。
ポイント!:分離課税の税率は、20.315%である
分離課税は、「申告分離課税」と「源泉分離課税」にさらに細かく分けられます。
「申請分離課税」とは、株の売買などによる1年間(1~12月)の損益を合計して、20.315%の税率を掛けて計算します。翌年の3月15日までに確定申告を行い、納税します。ただし、証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」や「NISA口座」を利用している人は確定申告をする必要はありません。
NISAについては、前回解説しましたね。「上限120万円までに限った投資額に対して、そこで得た利益に関しては非課税とする」ことができます。
このような制度を上手に活用すると税効率が高まるので併せてチェックしてみて下さい。
一方で、「源泉分離課税」は預貯金の利子や投資信託やJ-REITの配当金が対象で、所得を受け取るたびに税引きされます。配当などが税引された状態で配られるのがそれです。
このケースは、既に納税がされている状態になりますので投資家は確定申告の必要はありません。
細かな配当に対して、確定申告をしていたら、ミスも発生しやすいですし、業務量も膨大になってしまいますね。サービス提供者が税金を預かり、まとめて納税処理するのです。
総合課税
総合課税については、1年間(1~12月)の所得をすべて合計して、一定の税率で課税する方法になります。
税率は、所得額が増えるほど高くなる累進課税制度になり、15~55%(所得税+住民税)が所得に応じて適用されます。対象となる金融商品の所得としては、外貨預金の為替差益や金現物の譲渡所得などがあります。
金融商品全体で「総合課税(累進課税)」を採用している商品は少ないので、例外として覚えておくとよいでしょう。
ポイント!:総合課税の商品は例外として覚えておくとよい
余談ですが、昨年ビットコインの価格が高騰し話題となりました。ITリテラシーが高い方やアーリーアダプター層は価格が低い段階で購入し、いわゆる”億り人”になった方も多いと聞きます。
しかし、ビットコインの売却益が「総合課税」であることを知らずに
「派手にお金を使ってしまい、税金が払えなくなった」
このような事例も多くあったようです。
投資をする上で、「税金に関する知識は非常に大切で一般的な教養として知っておくことが重要である」ことが改めて世の中に広く知れ渡った事例だと思います。
ポイント!:累進課税には要注意!!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
投資は、税金が思わぬ落とし穴になることがあるのです。
自分がこれから投資する商品は、どのような種類の税金が発生するのか、を知っているか知らないかで大きな違いがあることは明らかですね。
私たちが携わっている、不動産においても税金は大きく関係してきます。
必要な知識を適切に学びながら、楽しく・効率よく資産運用にチャレンジしてみて下さい。
私たちがサポートできることがありましたら、お気軽にご相談下さい。