【不動産取得税】不動産取得時に払う税金について知ろう
今回は、不動産を取得した際に課税される税金についてお伝えしていきます。
取得した際に課税される税
不動産取得税はその名の通り、"不動産を取得"した時に課税されます。
取得になりますので、有償、無償問わず、土地や家屋を取得した際に課税されます。ここで注意が必要なのは、不動産取得税は忘れた頃にやってくるということです。
ローンの契約から登記の手続きまで一通り完了し、新たな家具などを買って夢のマイホーム生活を楽しんでいる最中、通知書がやってくる感じです。
しっかり頭に入れておかないと、色々と大変な事態に陥ってしまいます。。。
事前に準備しておきましょう。
納税の通知書が届くタイミング
納税通知書が届くタイミングは、不動産を取得してから数ヶ月以上も先の話になります。
中古の不動産の場合は数ヶ月後、新築で購入した場合は、翌年4月以降とかなり時間が経ってから納税通知書が届きます。
きちんと準備をしておかないと、家計や資金繰りを圧迫するケースもあります。繰り返しになりますが、しっかりと準備しておきましょう。
申告は管轄の都道府県税事務所
不動産取得税は、取得した不動産の所在地がある都道府県税事務所に自ら申告することになっています。
しかし、実際は、都道府県税事務所から郵送で書類が届き、それに必要事項を記載して返送する方法が多いようです。
対象は「土地」「家屋」
不動産取得税の対象となる不動産は、「土地」と「家屋」になります。このような条件を満たしていれば、用途や種類は一切関係ありません。
また、有償、無償も関係ないので、贈与による取得も不動産取得税の対象になります。ただし、相続による取得については、原則非課税となります。
仮に、ローンを組まずに不動産(新築以外)を購入した場合は、登記義務は発生しません。※新築の場合は、表題登記が義務付けられている。
登記をしなければ、「不動産取得税を逃れられるのではないか」と考える人もいるようですが、登記の有無は関係ありません。不動産取得税を逃れるため、即ち脱税のために登記をしないということは無意味ですので、ご注意下さい。
不動産取得税が課税されるための条件
課税される条件、課税されない条件をまとめておきます。
不動産取得税の有無 | 取得の原因 |
---|---|
課税あり | ・売買 ・贈与 ・建築など |
課税なし | ・相続 ・対象金額が一定未満の場合 |
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法について、考えてみたいと思います。
この税金は、以前ご説明した印紙税や登録免許税とは違い、そこそこの金額が発生します。さらに、忘れた頃に納税通知書が届きますので、忘れないようにする必要があります。
計算式について
不動産取得税の税額については以下の式で計算します。
不動産取得税 = 課税標準(固定資産評価額)× 税率
ここで注意しなければならないのは、課税標準です。
課税標準を不動産の購入価格と誤解されるケースが多いですが、固定資産評価額になります。
固定資産評価額
固定資産評価額は、各自治体の窓口で取得する「固定資産評価証明書」の取得によって確認することができます。ただし、窓口で取得できるのは中古の家屋に限った話です。
新築の場合は、固定資産評価証明書は存在しません。
そこで、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によって算出されます。
さらに、令和3年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格を2分の1とする特例措置があります。(この特例措置については、適用申告等の手続は不要です。)
税率
税率は以下の通りになります。
取得日 | 土地 | 家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
---|---|---|---|
平成20年4月1日から 令和3年3月31日まで | 3/100 | 3/100 | 4/100 |
通常の税率は4%ににあります。
ただし、令和3年3月31日までに取得された住居用の土地と建物であれば、3%に軽減されています。
不動産取得税の免税点
あまり現実的ではありませんが、課税標準となる額が以下の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
- 取得した土地の価格が10万円未満の場合
- 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
- 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
また、住宅用の家屋や土地については税率以外にも様々な軽減措置が講じられており、住居用の不動産においては、不動産取得税の金額が大幅に安くなるのです。