【何がどう変わる??】民法の新相続法についてわかりやすく解説

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約40年ぶりに民法の相続法が大幅に見直されます。平均寿命の延伸と社会保障に頼らない自立した生活を促進するために『配偶者の権利』を拡充するような改正となっている

配偶者の権利の拡張

従来の相続法

従来の相続法に則して、モデルケースを事例として見てみる。

相続人が妻と子で、遺産は2,000万円の自宅と2,500万円の現金があり、遺産総額は4,000万円引き続き妻が自宅に住み続けるために、家を相続する。このようなケースを例にする。

住まいを確保することにより十分な現金が確保できない状態に

妻の法定相続分

妻の法定相続分は、1/2なので、受け取ることができるのは、遺産総額の4,500万円の半分の2,250万円を相続することができる。

妻は、引き続き家に住み続けるために自宅を相続するため、現金は、250万円しか相続することができない。(遺産総額の1/2の2,250万円から自宅の資産価値2,000万円をマイナスした額が現金相続額)

これでは、老後の生活資金に不安が残り、場合によっては自宅を売却したり、社会保障に頼らざるを得ない状況になってくる。これでは本末転倒だ。

子の法定相続分

子の法定相続分も同様に1/2(兄弟姉妹がいれば1/2を人数で分割するのが原則)になる。

今回は妻が、住み続けるための自宅を相続したため、現金を子が相続する計算になる。

妻が、自宅の2,000万円と現金の250万円を相続したため、子は、2,250万円の現金を相続する。

これだと、妻の立場からすれば、やや不公平感が否めない。

新相続法

民法改正による新相続法では、妻の相続における権利を広げることで事実上、財産の取り分が増える形になる。

「居住権」により妻にとってより安心できる制度になる

自宅「所有権」と「居住権」

2020年4月以降、家の価値を「所有権」と「居住権(長期居住権)」に切り離し、配偶者は居住権だけを選択すれば家に住み続けることができるようになった。

これによって、自宅の「所有権」は子が持ち、「居住権」を妻が持ち、さらに現預金を相続することが可能になる。

これにより、住処としての自宅を相続したがために、現金を相続できず、将来に不安をかかえながら生活をしなければならない、といった問題が解消されやすくなる。

2019年7月の民法改正により「配偶者の居住権」が2020年4月から保護されるようになる。ここは大きなポイントであると認識していただきたい。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与

もともと、婚姻期間が20年以上の夫婦については、2,000万円までは、贈与税が発生しなかった。

しかし、民法上の考えな方をベースにすると、生前贈与分は”遺産を先にもらっているものみなされる”ので相続発生時には、目録に記録され、加算された状態で相続人全員の取り分を計算することになる。

厳密に計算した場合、妻の取り分が想定していた場合よりも大幅に減少してしまうこともあるので十分注意が必要である。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与(改正後)の考え方

改正前では、生前贈与分については、”遺産を先にもらっているものみなされる”とみなされるため、相続発生時には、その分が加算されることになっていた。

しかし、改正後では、婚姻20年以上の夫婦間では、住まいが贈与された場合は、最高2,000万円までの遺産分割の対象から外すことになる。これにより、住まいが差し引かれずに済むため、配偶者にとっては贈与の取り分が増えて、メリットが大きい。

遺留分の返還対象

相続時の「遺留分の返還」については、家族内でトラブルが起きることが多く、一般的にイメージする、相続の”負の部分”になる。

被相続人の遺言を例に見てみよう。

長男Aには、6,000万円の土地と建物、次男Bには1,000万円の現金を渡す

父の遺言より

この場合、長男が6,000万円の土地と建物、次男が1,000万円で分けて相続する形となる。

本来は、遺言に基づいてこのように分けるのが望ましいが、次男は民法上で認められた最低限保証された取り分(遺留分)を返還を求める場合がよくある。

法律上では、次男は1,750万円を受け取る権利があり、既に預かっている1000万円の差額である750万円を長男に請求することができる。

改正前は相続財産で返還するしか方法はなかった

このようなケースでは、長男は、相続財産でしか遺留分を返還する方法はなかった。つまり、土地または建物の権利を分割する必要があるわけだ。

この場合、土地と建物が長男と次男の共有財産となり。権利関係が非常に複雑になる。現在の空き家問題において、処分がスムーズに進まないのは、相続時における権利関係が複雑になりすぎて、”身動きが取れない状態”になっていることが原因であるケースも非常に多い。

改正後は金銭で返還するのが原則に

土地と建物の権利関係が複雑になるのを防ぐためにも、遺留分の返還は原則的に金銭で求めることになる。

これにより、土地や建物を複数人で共有するとリスクが減少するだろう。

法改正のポイントは2つ

私は、今回の法改正のポイントは2つあると思っている。

一つ目は、相続人(妻)が安心して将来を過ごせるような制度作りだ。相続により家か金銭を事実上失うのではなく、自宅に住む権利を確保しながら、預金を相続することで、長きに渡り自立した生活を送ることが可能になる。

2つ目は「空き家問題」の解決と不動産の活性化だ。

遺留分の返還のために、不動産の権利を共有することは、リスクの高い行為になる。権利を共有することで、不動産の流動性が下がり、一方の権利を他人に売却した場合には、非常に面倒くさい話に発展する。

今回の法改正によって、相続時に土地と建物を売却するケースは増えてくるだろう。そうなることで、不動産市場と地域全体が活性化することが予想される。

相続については、非常に複雑でトラブルに繋がりやすい。

税や金銭、不動産が複雑に絡み合った問題で、なかなか素人では対処しずらい問題である。相続を専門に扱っている税理士、不動産のプロに一度相談することを強くおすすめしたい。