【驚愕の節約術!】印紙税を賢く節約する方法
不動産取引の場合、取引の額面が高額になるため、印紙税な負担を出来る限り節約したいと考えている方も多いと思います。
そんな時に、印紙税を節約する方法があるので、ご紹介します。
ただし、取引相手によってはできないケースもありますので、ご理解ください。
Contents
契約書のコピーを使用
不動産の契約時に、「売主」「買主」「仲介者」がそれぞれ契約書を保持する場合、その全て(3部)に収入印紙を貼り、割印を押す必要があります。
しかし、現実的な話として、仲介業者が仲介した不動産の契約書(原本)を持つ意味はあまりありません。また、売主にしても、手放した不動産であれば、契約書は必要ないと考える方も一定数います。
そのような場合は、正式な契約書を一通作成して、残りはコピーして保管するという方法もあるのです。
そのようにして、印紙税を売主と買主の2者間、もしくは仲介業者を挟んだ3者で折半すれば、印紙代を節約することができます。不動産の譲渡金額にもよりますが、数千円~数十万円の節税が可能になります。
ここで注意が必要なのは、コピーの裏面に「原本と相違ありません」といった記載があったり、別に署名や押印があるものに関しては、それ自体がコピーとして認めれず、課税対象の文書扱いになりますので注意が必要です。
電子契約書の利用
電子契約書を活用することで印紙代が不要になります。
最先端の方法である電子契約を導入すれば、契約の種類や金額を問わず、収入印紙代の削減が可能です。
導入にあたっては電子署名の取得やシステムの整備、取引の相手方の協力や理解、社内の営業職員や事務処理スタッフなどの教育など設備投資や環境整備のための手間やコストもかかりますが、運用がスタートしてしまえば、その後は収入印紙代がかからなくなり、大幅なコスト削減につながっていきます。
システム費用も重要ですが、社員の教育と取引先の理解を得ることが肝になるでしょう。
また、契約のスピードや管理コストの削減などにより、業務効率や生産性の向上、契約数の増大や契約機会のロスなどを抑制し、業務全体のコストカットや収益アップに繋がることも期待できます。
税抜価格と消費税の金額を区分記載
商品などの販売代金を受領した際の代金受取書や建築工事などの請負契約書では、記載金額に応じて印紙税が課税されることになっています。記載金額は基本的に消費税および地方消費税額を含めた金額を記載し、その全体を収入印紙の対象にする必要があります。
しかし、不動産取引の場合はルールがやや異なります。
不動産の譲渡などに関する契約書などでは、一定の文書については消費税額などを区分して記載した場合や税込価格と税抜価格を明記したことで取引における消費税額が明示された場合には、記載金額に消費税額を含めなくていいとされています。
つまり、消費税分まで収入印紙が課税されず、印紙代の節約が可能になるのです。稀に、契約書に消費税が記載されていないケースがあうようですが、印紙代を節約するという観点からも、消費税はきちんと明記しておくのが望ましいでしょう。
以上になります。
アナログな方法から最先端の方法、制度を上手く利用した方法まで印紙代を節約する方法は様々あります。
普段から何気なく貼っている収入印紙ですが、その仕組みを理解することで、様々な活用方法があることに気が付きますね。